まいどーも、よしばです。
え~、今日は堅い話&ちょっと驚いた話です。
みなさん、健康保険には入っていますよね。
国民健康保険や一般の健康保険、共済組合などの制度により、
医療保険制度を受けていらっしゃると思います。
私がいる会社は健康保険でも、主に小規模事業者が加入する
政府管掌健康保険、いわゆる政管健保を利用しています。
で、9月にこの政管健保では「政府管掌健康保険の定期的な被扶養者の認定状況の確認」という事業が現在進行しております。
私の場合ですと、「君の被扶養者(つまり妻)はちゃんと被扶養者の
要件を満たしているかどうか、証明するための書類を提出する
ように」ということを要求されております。
先週会社の総務から、これに関する書類を渡されました。
「奥さんの所得が130万円以下だったら被扶養者だから、それ以上
だったら被扶養者から外れるからね」
と言われました。
この130万円という数字、以前社会保険労務士の番組を制作
していたので、何となく覚えておりました。
ううむ。妻はちゃんと仕事しているし、もしかしたら被扶養者から
外れてしまうかもしれん。そうしたら妻は国民健康保険ということに
なり、別途保険料を支払わなくてはならなくなる。
ということで、130万円というのが一体どんな法律で決められているのか
調べてみたくなったのでした。
早速社会保険庁のページにある「被扶養者とは」を確認しました。
おかしいな~、130万円ってどこにも書いてないや。
googleで「被扶養者」「130万円」と検索すると、どこのページにも
「被扶養者の認定は年間収入130万円未満の人」と出ております。
でも社会保険庁には出ていない。ワケワカランな~。
ということでいろいろ探してみました。
その結果驚くことが・・・。
この「130万円」って数字ですが、厚生労働省法令等データベースシステム
にありました。
収入がある者についての被扶養者の認定について
つまり「通知」ってやつだったのです。
では「通知」ってなんだろうと思って調べましたよ。
「国家行政組織法」14条の2に「各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達するため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。」とあるんですね。
ところが「通知」ってのはなかったんです。
で、フリー百科事典の「ウィキペディア」によると、通知ってのは省内の内部向け文書らしい。
法令には「憲法」「条約」「法律」「命令」「告示」「訓令」「通達」
と強さの順番があるそうなのですが、どうも「通達」と「通知」って
似たような順番らしいです。
ということで、結構下のランクで「130万円」というのが
決められておりました。
ということはですよ、実は「130万円」ってのは厚生労働省の中で
国会のチェックもなしに勝手に決められているんですね。
知らなかった~。全然根拠ないじゃん。
ところがまた驚くことがありました。
この省庁が国会の審議を経ずに勝手に決めたルールってのが、なぜか
司法の場で拘束力を持ってしまうらしいのです。
10月29日付け東京新聞の特報面でこれに関する特集が掲載
されております。
「役所の裁量 人生ほんろう」という記事です。
いや、驚きました。勝手にお役人が国会のチェックもなしに作った
内部向けのお知らせが、なぜか司法で「効力がある」と判断されて
いるとは・・・。
恥ずかしながら、日本の法律がこんな状態だったとは、全く知りませんでした。みなさん御存知でした?結構普通に知れ渡っているんですかね?
文学部だったのがいけなかったのでしょうか。
いや~、法律を知らないって、本当に恐ろしいですね。
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